ドローンは、どんなところでも自由自在に飛ぶことができる小型無人機として注目が集まっています。ドローンの使用者も増加傾向にあり、新しい産業の可能性を持っている明るい産業の一つとしても考えられています。ところが最近、ドローン禁止の場所が増えていることをご存じでしょうか?
こちらでは、なぜドローンの禁止場所が増えてしまったのかについて、関東エリアを中心にドローン練習場やスクールの運営を行っているドローンマスターズスクールが解説します。また、飛行禁止区域や禁止区域で飛行許可をもらうための手続きについても紹介します。千葉や東京など、関東でドローン練習場をお探しの方はぜひ参考にしてください。
ドローン禁止場所が増えている大きな理由には、第三者に危険を及ぼすということが考えられます。これは過去にイベント中のドローンが群衆の中に墜落してしまい 、複数人の子どもが怪我を負った事故などがあったことが原因だとされています。操縦に慣れた人でも、一つミスをすれば大きな事故につながりかねません。
その他に考えられる理由としては、テロや犯罪利用される可能性があるという点です。これは、悪質なドローン操縦者が増えたことが原因です 。ドローンの利用者が増えることで、どうしてもルールを守らない操縦者も出てきてしまい、テロ行為や犯罪行為に及ぶような可能性も捨てきることはできなくなったのです。
これ以上ドローンの印象が悪くならないためにも、ドローンを活用している会社や個人がルールを守り、安心安全にドローンを活用することが求められているのではないでしょうか。
国土交通省は、航空法の一部を改正し無人航空機(ドローン)操縦についての基本的な ルールを定めました。この既定では、無人航空機の機能や性能を十分に理解した上で飛行の方法及び場所に応じて生じる恐れのあるリスクを事前に検証し、完全処置を講じなければならないとあります。
禁止区域などでの飛行も含めて、ルールを破った場合は50万円以下の罰金(飲酒時の飛行は1年以下の懲役または30万円以下の罰金)が課せられるなど、厳しいルールが決められています。そのため、ドローンを操縦する際は細心の注意を払わなければなりません。
どんなに上手い人が操縦をしていても、ドローンが落ちる危険性は100%なくすことはできないため、危険に伴うような操縦や場所での飛行は行わず、自分の技術を過信せず安全を第一に考えて使用するようにしましょう。
航空法第132条に則り、飛行禁止区域においてドローンを飛行させるためには、最低でも飛行開始予定日の10日前までに申請書類を提出する必要があります。申請書に不備があった場合には審査に時間がかかる場合もあるため、期日には余裕を持ったほうがいいでしょう。
飛行経路がはっきりしていない場合は許可が下りないようになっていますが、飛行場所の範囲や条件を記載することで飛行経路がなくてもドローンの飛行ができる場合もあります。
まずはしっかりと申請書類に目を通してから、記載内容に不備や不十分な部分がないか確認した上で、承認手続きを行うようにご注意ください。ドローンを飛ばす際は、飛行禁止区域ではないかしっかりと確認した上で使用するように心がけることが大切です。
ドローンはしっかりと機体の調整をして、安定した飛行ができるようになれば墜落するリスクを下げることはできますが、100%その危険性を否定することはできません。操縦する側が事故を起こす可能性があることを考慮した上で、より安全な操縦を心がけていかなければいけないのです。ドローンを使用する前に、なぜ禁止区域が設けられたのか、どのような法律があるのかをしっかりと考えて、ルールを守って趣味や仕事に活用していきましょう。
千葉や東京など、関東でドローン練習場をお探しの方は、ドローンマスターズスクールをご利用ください。関東を中心にドローンスクールを運営しており、卒業生は無料でドローン練習場を利用することが可能です。もちろん一般の方も利用可能で、様々な講習も行っています。千葉や東京など、関東でドローン練習場をお探しの方はお気軽にお問い合わせください。
会社名 | 株式会社モビリティテクノ |
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代表者 | 代表取締役 松元陽司 |
資本金 | 1,000万 |
年商 | 令和2年3月期 4億8千万円 |
設立 | 平成10年 4月1日 |
本社住所 | 〒308-0852 茨城県筑西市大谷64-1 |
TEL | 0296-20-2512 |
FAX | 0296-20-2517 |
URL | https://mobility-techno.jp/ |
事業内容 | 自動車販売・修理、鈑金塗装、自動車保険、ドローン事業 |
従業員数 | 15人 |